「お互いに恋愛感情…」小6男児とわいせつ行為、23歳女に懲役3年執行猶予5年の判決…高松地裁
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「お互いに恋愛感情…」 小6男児とわいせつ行為の23歳女に執行猶予付き判決 高松地方裁判所
09月05日 11:54
当時小学6年生の男子児童とわいせつな行為などをした女に、
高松地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で判決を受けたのは、23歳の女です。
判決によると、女は今年1月高松市の自宅で13歳未満と知りながら、
当時小学6年の男子児童とわいせつな行為をしました。
また、去年12月には男子児童との性的な写真をスマートフォンで撮影しました。
2人は、去年9月にスマートフォンのオンラインゲームを通じて知り合ったということです。
4日の判決公判で高松地裁の三上孝浩裁判長は、
「判断能力や性的知識が乏しいことにつけ込んで犯行に及んだことは悪質」と指摘しました。
一方、「女と男子児童が『将来は結婚したい』旨のやりとりをするなど、お互いに恋愛感情を有していた。
今後一切連絡しないなどの示談が成立している」として懲役5年の求刑に対して、
懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
KSB瀬戸内海放送
http://www.ksb.co.jp/newsweb/index/14689
>>1
これ、犯罪者が男だったら、懲役7年とかでてるよねw
>>1
うらやまけしからん
>>1
大人が男性の場合は主に性欲と支配欲だけど、これは純愛だよね
性欲もあるだろうけど男の子は傷付かないし
変な性癖がついた可能性はあるけど、、
女の子なら身体が傷付くけどそれもないしね
>>1
男女逆だと反応も逆になる話
>>1
悪質もなにも被害者おらんのにな
純愛だろ
浦山…
いや、何でもない。
小一の時学校で先生のオッパイなめてたし
無罪で言いと思うけどな
裁判長「うらやまけしからんので懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡す」